建築士事務所登録/届出書類のダウンロード
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建築士事務所登録について
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、
建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
1 建築物の設計
2 建築物の工事監理
3 建築工事契約に関する事務
4 建築工事の指導監督
5 建築物に関する調査若しくは鑑定
6 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
注1:建設業者が請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
注2:法人等で事務所を支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録が必要です。
登録申請書等の提出及び受付時間
平成22年4月1日から建築士事務所の登録申請事務が、三重県建築士事務所協会に変わりました。
社団法人三重県建築士事務所協会は、建築士法に基づく指定事務所登録機関として三重県知事から指定をうけ、 下記の業務を行うこととなりました。 建築士事務所の登録申請等は本会にて、 手続きを行うことになりますのでお知らせいたします。
| 本部事務所 | 社団法人三重県建築士事務所協会 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市東古河町8-17 システックビル4F |
| TEL | 059-226-4416 |
| FAX | 059-224-9297 |
| 受付時間 | (午前)9:00~12:00 (午後)13:00~16:30 (休日)土・日・祝日、年末年始、夏季休暇 |
主な業務内容
1 建築士事務所登録事務(新規、更新、変更、廃業)
2 建築士事務所登録簿の閲覧事務
3 建築士事務所登録証明書発行事務
4 建築士事務所の業務報告受付及び閲覧事務
申請窓口
業務は本部事務局で行います。各支部でも申請窓口は開設していますが、
予め本部にご連絡をお願いいたします。
(閲覧の場合は本部事務局でお願いします。)
手数料
| 一級建築士事務所登録新規・更新 | 15,000円 |
|---|---|
| 二級及び木造建築士事務所登録新規・更新 | 10,000円 |
| 建築士事務所の登録証明一通につき | 500円 |
お支払方法
現金で直接納入いただくか、または予め当協会指定の銀行口座へ手数料を納めて下さい。
| 振込先 | 百五銀行 県庁支店 普通預金 93771 シャ)ミエケンケンチクシジムショキョウカイ |
|---|---|
| 受取人名 | (社)三重県建築士事務所協会 |
※手数料につきましては、申請者にてご負担お願い致します。
※振込時のお願い
振込依頼人名の先頭に○級-事務所番号を入力してから事務所名を記入下さい。
(例)1級の場合…1-1234ミエケンチクジムショ
2級の場合…2-1234ミエケンチクジムショ
木造の場合…モク-1234ミエケンチクジムショ
新規の場合…○-0ミエケンチクジムショ
提出方法
申請書類等の提出は、直接本部事務局にご持参してください。(郵送等の場合は、申請者にて送料のご負担お願いします。)
各支部も申請窓口となっていますが、予め本部にご連絡をお願いいたします。
支部での申請の場合は本部での審査までに日数がかかりますので予めご了承下さい。
また、申請書類等に不備がある場合は原則直接当協会本部にご来所いただき訂正等をお願いいたします。
建築士事務所登録
建築士事務所を開設及び更新したい場合 各申請書等の注意事項を参照の上、必要書類をダウンロードしてください。
また印刷に際しては5年以上の保存に耐えうる用紙を使用してください(感熱紙、薄紙は不可)。
なお登録カードは両面印刷で出力し、申請に際しては使用しないページも含めて全て提出してください。
| 建築士事務所登録申請書(正本・記入の注意事項) |
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|---|---|---|
| 建築士事務所登録申請書(副本・登録後の注意事項) |
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| 登録カード※H22.7.1様式改正 | 第3号様式 |
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| 管理建築士指定講習受講誓約書 | 第4号様式 |
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| 建築士事務所業務状況申告書※H22.7.1様式改正 | 第9号様式 |
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| 退職証明書 | 第1号様式 |
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建築士事務所登録事項に変更が生じた場合
変更届の注意事項を参照の上、必要書類をダウンロードしてください。
また印刷に際しては5年以上の保存に耐えうる用紙を使用してください(感熱紙、薄紙は不可)。
なお登録カードは両面印刷で出力し、届出に際しては必要なページを提出してください。
※控えが必要な方は、副本を提出して下さい。
| 建築士事務所登録事項変更届※H22.7.1様式改正 | 第5号様式 |
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|---|---|---|
| 登録カード※H22.7.1様式改正 | 第3号様式 |
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建築士事務所を廃業した場合
- 開設者(建築士法第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者)が業務を廃止したとき
- 開設者が死亡したとき
- 開設者が破産したとき
- 法人が合併により解散したとき
- 法人が破産又は合併以外の事由により解散したときには、「廃業届」及び「登録申請書」(副本)を30日以内に
- 社団法人 三重県建築士事務所協会に届け出る必要があります。
| 廃業届 | 第10号様式 |
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建築士事務所の登録証明について (手数料500円)
公共工事にかかる指名願いや一般(指名)競争参加資格審査申請等の提出を行うにあたって、 提出先から建築士法第23条による建築士事務所の登録をしていることの証明を求められることがあります。 このような場合には建築士事務所の開設者からの依頼に応じて次の書式により建築士事務所登録証明の交付を行っています。
直接窓口にお越しいただく場合
登録証明願は、直接窓口へ持参された場合には基本的にはその場で証明書を交付させていただきます。
郵送による場合
郵送により交付を希望される場合には、証明願のほかに、 返信用の切手を貼付のうえあて先を明記した返信用封筒を同封してください。
送付先
〒514-0037
津市東古河町8番17号 システックビル4階
社団法人 三重県建築士事務所協会
※「建築士事務所登録証明願在中」と明記してください。
| 建築士事務所登録証明願 |
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建築士事務所における設計等の業務に関する報告書
建築士法第23条の6で規定されている「設計等の業務に関する報告書」について、必要書類をダウンロードしてください。
提出先
社団法人 三重県建築士事務所協会・・・郵送受付可
提出書類
設計等の業務に関する報告書・・・1部(押印要)
*対象となるのは、平成19年6月20日以降に始まった事業年(度)ですので、最も早い事務所で平成19年6月20日~
平成20年6月19日分の実績について、平成20年6月20日以降に提出していただくこととなります。
| 設計等の業務に関する報告書 |
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