建築士事務所には、下表に掲げる標識及び閲覧に供する書類を備え付けておく必要があります。 一級・二級・木造建築士は構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく下表の証明書を、また、工事監理を終了したときは、直ちに下表の報告書を建築主に交付しなければなりません。